相続時精算課税の改正を活用した賢い節税術
相続時精算課税のルール変更に合わせた具体的な節税術をご紹介!
こんにちは、税理士の井原です。先日、白木峰高原へ足を運び、美しい諫早湾と雲仙の眺望を楽しんできました。自然の豊かさに触れつつ、改めてお客様の資産を大切に守りたいと感じました。
今回は、令和6年の相続時精算課税制度の改正について、特に贈与税と相続税の観点からの節税ポイントをご紹介いたします。
第1章 相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は、高齢の親世代から子や孫への財産移転を円滑に行うための制度です。この制度を利用することで、贈与時点では一定額の特別控除を受けつつ、相続時にその財産価額を相続税の課税対象に加算することができます。
選択要件として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であること、②受贈者が同日において18歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である場合に利用可能です。選択後は、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。
制度利用の特典として、特別控除額が最大2,500万円で、控除を超える金額については20%の贈与税が課されます。
第2章 令和6年の改正点
令和6年1月1日以降の改正では、相続時精算課税制度において、毎年の贈与額から基礎控除110万円が新たに設けられました。これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、基礎控除額内の贈与に対しては贈与税が発生せず、さらに生前贈与加算の対象にもなりません。
また、相続税の計算においても、被相続人から取得した財産の価額から基礎控除額が控除された後の残高が課税対象となります。この改正により、計画的に贈与を行うことで相続税負担の軽減が図りやすくなりました。
第3章 改正を活かした具体的な節税術
相続時精算課税制度において、新たに導入された110万円の基礎控除を活用することが、節税対策の鍵となります。暦年贈与では、贈与が相続開始前の7年以内であれば相続税の課税対象に加算されますが、相続時精算課税制度では基礎控除の範囲内であれば、この加算の対象外となります。これにより、相続人は毎年110万円までの非課税枠を利用しながら計画的に資産を贈与することが可能となり、結果的に相続税負担の軽減が期待されます。
例えば、毎年110万円までの贈与を計画的に行い、その資産が加算されないようにすることで、贈与税と相続税の両面から節税効果を得ることができます。従来の暦年課税との違いを理解しつつ、適切な贈与方法を選択することが重要です。
まとめ
相続時精算課税制度の改正により、新たに設けられた110万円の基礎控除は、相続税対策として非常に有効です。これを活用することで、計画的な生前贈与が可能となり、相続人にとっての税負担の軽減が見込まれます。しかし、制度の選択には慎重な検討が必要です。個々の状況に応じた適切なアドバイスを提供いたしますので、相続税や贈与税に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。


