相続税を賢く減らしたい方へ
暦年贈与のルール変更に合わせた具体的な節税術をご紹介!
こんにちは、税理士の井原です。
私は長崎県諫早市の出身です。先日、田舎に帰った際、今年はコスモスの花があまり咲いていないように感じました。季節の移り変わりを感じつつ、今回のテーマである「暦年贈与」について、簡単にご説明させていただきます。
第1章 暦年贈与ってなに?簡単に言うと…
「相続税は110万円までなら税金がかからない」と聞いていたのに、いざ相続が始まると「贈与したお金が相続財産に含まれる」と驚く方もいらっしゃるかもしれません。
暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日)のうちに受けた贈与額の合計から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に贈与税が課せられる制度です。ただし、被相続人が死亡する日から3年以内に行われた贈与は相続財産に含まれるため、相続税の計算対象となります。この3年を超える前に行われた贈与は相続財産に含まれず、相続税の負担軽減が可能でした。
第2章 暦年贈与のルールが変わったってホント?
令和6年から暦年贈与に関する大きな改正が行われ、贈与財産が相続税に加算される期間が3年間から7年間に延長されることになりました。
具体的には、令和6年から令和8年までは現行の3年間の加算が維持されますが、令和9年から段階的に7年間の加算が導入されていきます。この期間には100万円の控除が設けられますが、徐々に減少します。そして、令和13年以降は、7年間の贈与がすべて相続税に含まれるようになります。これにより、贈与を使った相続税の軽減が難しくなります。
第3章 孫への贈与を活用した節税
孫への贈与は、相続税の節税に効果的です。なぜなら、孫は直接の相続人でないため、財産を孫に贈与することで相続税の課税対象から外すことができるからです。特に、毎年の110万円の非課税枠や、教育資金・結婚資金の非課税制度を活用することで、贈与税をかけずに財産を孫へ移転することが可能です。結果として、相続人に対する相続税の負担を軽減することができます。
第4章 計画的な資産管理による節税
今回の暦年贈与の改正を受け、効果的に節税するためには、早めの計画が非常に重要です。7年間の加算期間が導入されることで、贈与のタイミングを早めることが節税対策にとって大切です。毎年の非課税枠を活用し、長期的に計画を立てて財産を移転することで、課税対象額を減らすことが可能です。財産の評価や最新の税制に基づいて、専門家とともに柔軟に対策を講じることが鍵となります。
まとめ
このブログでは、暦年贈与のルール変更に対応し、効果的な節税方法について引き続き情報を発信してまいります。ぜひ、今後もご期待ください。

