確定申告に向けた消費税申告のポイント
インボイス制度の経過措置を徹底解説
こんにちは、税理士の井原です。今回のブログでは、確定申告に向けた消費税申告のポイントの中でも特に、インボイス制度の経過措置について詳しく解説します。
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1. インボイス制度の経過措置とは?
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるための新たなルールを定めた制度です。従来は請求書や領収書があれば仕入税額控除を適用できましたが、インボイス制度では「適格請求書(インボイス)の保存」が必須となりました。
しかし、この制度の導入により、特に免税事業者や未登録事業者との取引が減少する可能性があるなど、中小企業や個人事業主にとって大きな影響が予想されました。そこで、事業者の負担を軽減し、スムーズな移行を促すために、一定の経過措置が設けられています。
経過措置とは、新制度に完全移行するまでの間、一定の条件下で従来のルールを一部適用できる期間のことを指します。インボイス制度では、以下のような経過措置が設けられています。
- 免税事業者・未登録事業者からの仕入税額控除に関する経過措置(3年間で控除率が段階的に縮小)
- 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置(少額特例)(1万円未満の取引は帳簿のみで仕入税額控除が可能)
これらの経過措置を理解し、適切に対応することで、確定申告の際に不要な税負担を避けることができます。本記事では、それぞれの経過措置について詳しく解説し、事業者が確定申告時に注意すべきポイントを整理します。
2. 仕入税額控除の要件と経過措置の影響
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは、事業者が仕入れや経費の支払い時に支払った消費税額を、売上にかかる消費税額から差し引くことができる仕組みです。これにより、消費税の二重負担を防ぎ、最終的な消費者が税を負担するという消費税の基本原則が保たれます。
従来の仕入税額控除の要件は、以下の2つを満たすことでした。
- 課税仕入れであること(事業のために購入した商品やサービスであること)
- 帳簿および請求書等の保存(従来は一般的な請求書や領収書でOK)
しかし、2023年10月に導入されたインボイス制度により、仕入税額控除を受けるための要件が厳格化されました。
インボイス制度における仕入税額控除の新要件
インボイス制度の下では、仕入税額控除を適用するために、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 「適格請求書発行事業者」が発行したインボイス(適格請求書)を保存すること
- 帳簿にインボイスに基づく一定の記載事項を記録すること
この変更により、インボイスを発行できない免税事業者や未登録事業者からの仕入れに対しては、原則として仕入税額控除ができなくなりました。
経過措置による影響
しかし、インボイス制度の導入による影響が特に大きい中小企業や個人事業主の負担を軽減するため、一定期間の経過措置が設けられています。主な経過措置は以下の2つです。
① 免税事業者・未登録事業者からの仕入税額控除に関する経過措置(3年間の段階的縮小)
インボイス制度の開始後、免税事業者や未登録事業者からの仕入れについても、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が適用されます。
| 期間 | 控除可能な仕入税額 |
|---|---|
| 2023年10月1日~2026年9月30日 | 仕入税額の 80% を控除可能 |
| 2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額の 50% を控除可能 |
| 2029年10月1日以降 | 控除不可(原則適用) |
この経過措置により、インボイスを発行できない取引先(免税事業者)との取引をすぐに見直す必要がないため、事業者は徐々に対応を進めることが可能です。
② 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置(少額特例)
インボイス制度では、原則として適格請求書の保存が必要ですが、一定の少額取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。
【対象となる事業者】
- 基準期間における課税売上高が1億円以下
- または特定期間(前事業年度上半期)における課税売上高が5,000万円以下
【対象となる取引】
- 1回の取引金額が 1万円未満(税込) の課税仕入れ
【適用期間】
- 2023年10月1日~2029年9月30日(6年間)
【帳簿記載の要件】
当該経過措置の適用にあたって、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある」旨を記載する必要はありません。通常の課税仕入れと同様に、仕入先の名称、取引日、取引内容、金額などを正確に記載することで仕入税額控除を適用できます。
まとめ
インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるための要件が厳格化されましたが、経過措置を活用することで、一定期間は従来の仕入税額控除が部分的に認められます。特に、免税事業者・未登録事業者との取引が多い事業者や、少額の経費を多く計上する事業者は、経過措置の適用期間と要件を把握し、今後の対応を計画的に進めることが重要です。


